飲酒運転による事故や違反は、根絶キャンペーンや罰則強化などにより年々減少してはいます。
しかし、いまだに飲酒運転による事故はなくなりません。
最近でも元モーニング娘の吉澤さんが、酒気帯びの飲酒運転でひき逃げしたとして逮捕されました。
「ビール一杯だから大丈夫」「お酒に強いから運転できる」
など、安易な気持ちで運転して事故を起こすケースが多いように思われます。
飲酒は運転にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
飲酒運転は事故死亡率が8.4倍!?
警視庁が発表した平成28年度中に起こった飲酒有無別の死亡事故率によると、飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの8.4倍となっています。
飲酒運手による事故が発生すると、死亡者を出す重大な事故につながる危険性がとても高いことがわかります。
飲酒運転とはなにか?
飲酒運転はビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、アルコールを体内に保有した状態で運転する行為のことです。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させると言われています。
飲酒が運転に及ぼす影響
脳の機能を麻痺させる
アルコールには麻痺作用があり、脳の働きを麻痺させます。
「酔う」とは、血中のアルコール濃度が高くなることで大脳皮質の活動をコントロールしている大脳下部の「網様体」が麻痺した状態を言います。
運転能力を低下させる
飲酒時には脳が麻痺することにより、安全運転に必要な情報処理、注意力、判断力などがの能力が低下している状態になります。
いろいろな能力が低下することにより「車間距離の判断を誤る」「危険の察知が遅れる」「危険を察知してからブレーキペダルを踏むまで時間がかかる」などの影響が現れます。
お酒に強くても注意
酒に強い人でも、低濃度のアルコールで運転操作等に影響を及ぼすことが各種調査研究により明らかになっています。
お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違い
お酒を飲んで運転すると「飲酒運転」です。
法令ではお酒の量にかかわらず、お酒を飲んで運転することを禁止しています。
しかし、行政処分には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つがあります。
「酒酔い運転」
酒酔い運転とはお酒の量にかかわらず、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態のことです。
ビール1杯でも、まっすぐ歩けないなど正常に運転できない状態だと「酒酔い運転」となります。
「酒気帯び運転」
呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上である場合を「酒気帯び運転」と言います。
車を運転できても、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上ならアウトです。
飲酒運転の行政処分
飲酒運転をすると、行政処分があります。
酒酔い運転
基礎点数35点(免許取消し 欠格期間3年)
酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l~0.25mg/l
- 基礎点数13点(免許停止期間90日)
- 呼気中アルコール濃度0.25mg/l~
- 基礎点数25点(免許取消し 欠格期間2年)
飲酒運転の罰則
行政処分とは別に罰則があります、罰則は飲酒運転した本人以外にも周りの人にも及びます。
車両を運転した者(飲酒運転)
- 酒酔い運転をした場合
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転をした場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合
- 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
まとめ
現在の法令では飲酒運転をした人だけではなく、係わった人にまで罰則があります。
酒類を提供した人(居酒屋など)や同乗者にも厳しい罰則があります。
「飲んだら乗るな」はもう古いです。
「飲んだやつを乗せるな」「乗るやつには飲ますな」と周りも注意が必要です。
データ参考元:警視庁